市議会倫理規定 - ロングモント市 メインコンテンツへスキップ

23年2024月XNUMX日、ロングモント市議会は、 条例O-2024-28 ロングモント市議会議員および準司法機関の市委員会議員に適用される市議会倫理規定を制定する。

倫理規定は何をするのでしょうか

倫理規定では、次の 4 つの行動カテゴリが規定されています。

  1. 地方自治体の評議会メンバー、準司法機関の委員会メンバー、または委員(以下「地方自治体職員」)は、公務の過程で得た秘密情報を、自己の個人的利益または経済的利益を追求するために開示または使用してはならない。
  2. 地方自治体職員が利益相反を有するいかなる事項に関しても、当該職員は、一定の例外を除き、市の役員または職員と直接的または間接的に協議したり、いかなる立場においても影響を与えることを試みたり、また、各公共機関に対していかなる人物または利益を代表すること、または市の役員または職員と取引することを禁じられます。
  3. 地方自治体の職員は、憲章、規則、市の規制、政策、プログラムの解釈、管理、施行、または公共サービスの提供において、同様の状況にある、または同じニーズを持つ他の同様の市民が利用できるものと実質的に異なる配慮、待遇、または利益を要求してはならない。
  4. 現在進行中の準司法手続きの意思決定メンバーである地方自治体職員で、一般市民として参加した、または参加する予定がある者は、地方自治体職員としての役割においてそのプロセスに参加することはできません。

苦情を申し立てる方法

ロングモント市民は、地方自治体の役人に対して苦情を申し立てることができる。 オンライン倫理苦情フォーム.

苦情申し立て後に何が起こるか

市が選任した聴聞官は、まず審査基準を適用し、苦情が調査および更なる措置に値するかどうかを判断します。審査基準には、苦情が軽薄、根拠がない、または嫌がらせ目的で提起されたものであるか、証拠の優越という必要な基準によって立証される可能性が低いか、苦情の対象者が不正行為を認め、市議会が満足できる十分な救済措置または是正措置を講じたか、または講じることを約束しているか、苦情の対象者が苦情の申し立てに関する検討または調査の終了前に市職員でなくなった、または市職員でなくなる予定であるため、問題が既に解決済みであるか、または解決済みとなる見込みがあるかが含まれます。

苦情が初期審査基準を満たした場合、聴聞官は45日以内に市議会に書面による勧告を提出します。45日間は、さらに時間が必要な場合は延長できます。当該事項は市議会の定例会議で審議され、苦情申立人と苦情の対象者は、苦情に関する事実と主張を提示する機会が与えられます。市議会は、完全な公聴会を開催し、苦情に関する一般からの意見を聴取する必要はありません。事実と主張を検討した後、市議会は、聴聞官の書面による解釈および/または勧告を市議会の最終的な倫理意見として採用するか修正するかを決定します。聴聞官の勧告の対象となった行為または状況を持つ市議会議員は、当該意見に関する市議会の審議に参加することを控えるものとします。

市議会が倫理規定違反があったと判断した場合、以下の制裁が課せられることがあります。

  • 口頭または書面による懲戒。
  • 苦情の対象者が金銭的利益を得た場合は罰金
  • 市議会による正式な公式懲戒処分としての譴責。
  • 苦情の対象者が将来的に機密情報を受け取ったり、特定のトピックに関する役員会議に出席したりすることを禁止する。
  • または、憲章第 VII 条に従って理事会および委員会のメンバーを停止または解任する。