私有地におけるEABの施行
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私有地におけるEABの施行
ロングモント市条例
ロングモント市法執行局は、 第13.24章 樹木と植物ロングモント市条例第1条に基づき、私有樹木、枯死樹木、危険な樹木、または害虫に侵された樹木への対応を規定しています。EAB(枯死樹)が市内全域に拡大するにつれ、林業局は条例執行部と連携し、EABに侵された枯死樹や枯死寸前のトネリコ樹木から市民の安全を守ります。
事前コード施行通知書
この規制施行前の通知の目的は、個々のトネリコの木の管理に費やす時間を増やし、ロングモント市全域におけるEABの蔓延を遅らせることです。EABの兆候を示す木を早期に特定することで、土地所有者はより多くの管理機会を得ることができます。多くの樹木医はEABで枯死したトネリコの木には登らないことを選択しているため、状況によっては伐採費用が高くなる可能性があります。また、冬季にEABを宿すトネリコの木を伐採することは、ロングモント市におけるEABの個体数全体を減らすのに役立ちます。