保護観察手続き - ロングモント市 メインコンテンツへスキップ

被告人が有罪答弁、無抗弁、または裁判で有罪判決を受けた場合、裁判所は保護観察局に判決前調査を要請することがあります。この調査をまとめるため、保護観察官は被告人(および少年事件の場合は被告人の親または保護者)と面談し、犯罪歴や経歴を調査し、賠償が必要な場合は被害者と連絡を取り、量刑に関する勧告を行います。保護観察は最長1年まで言い渡される可能性があります。

保護観察官は、裁判所が命じた条件の遵守を監視し、確保する責任を負います。これらの条件に従わない場合は、執行猶予付きの罰金や懲役刑を含む、更なる裁判所措置が取られる可能性があります。未成年者は、裁判所の命令に従わなかった場合、拘留刑を宣告される可能性があります。

 

保護観察処分

保護観察処分には、以下の条件の 1 つ以上が含まれる場合があります。

 

罰金と裁判費用

保護観察対象者は、当該事件で課せられた罰金、手数料、および裁判費用を支払う責任を負います。保護観察対象者全員は、罰金、手数料、および裁判費用の支払いに代えて、社会奉仕活動を行う選択肢を有します。

 

刑務所/拘留

ロングモント市裁判所は、犯罪の種類に応じて、保護観察対象者に懲役刑を命じる権限を有します。さらに、保護観察対象者が刑期の条件に従わなかったために保護観察違反と判断された場合、法廷侮辱罪に問われ、懲役刑または拘留刑が宣告される可能性があります。

 

自宅拘禁

自宅拘禁(電子自宅監視とも呼ばれる)は、拘禁刑に代わる量刑の代替手段であり、裁判所によって直接刑罰として、または中間的な制裁として用いられることがあります。

 

社会奉仕

社会奉仕活動は、刑罰の条件として課されることがよくあります。裁判所は、成人および少年の保護観察対象者に対し、社会奉仕活動時間の実施を命じる場合があります。すべての保護観察対象者は、罰金、費用、手数料の支払いに代えて、社会奉仕活動を行う選択肢があります。

社会奉仕活動は、非営利団体、慈善団体、または政府機関で実施する必要があります。17歳以下の未成年者は、ロングモント少年社会奉仕プログラムを通じて社会奉仕活動に従事することが求められる場合があります。18歳以上の保護観察対象者は、ご自身で社会奉仕団体を選択することができます。保護観察官は、適切な社会奉仕団体の選択を支援します。

このプロジェクトやその他の助成金受贈者に関する 非営利団体と市の部署のリスト 社会奉仕活動プログラムを活用するもの。

 

カウンセリング

精神衛生上の問題や薬物乱用の問題を抱えていると評価された保護観察対象者は、裁判所命令によるカウンセリングと治療を受けることが求められる場合があります。カウンセリングサービスは、民間機関、または郡および州の機関を通じて利用できます。薬物乱用の問題を抱える少年保護観察対象者は、現在当局が契約している週1回の薬物教育グループ(SEG)に紹介することができます。

 

返還

賠償とは、犯罪者が被害者に与えた経済的損失について、裁判所が責任を問う命令です。犯罪者が判決を受け、裁判所が賠償金の支払いを命じると、被害者への分配のために裁判所に支払うべき期日を詳細に定めた支払スケジュールが作成されます。

 

薬物尿検査および呼気アルコール検査

薬物乱用問題を抱えていると評価された保護観察対象者は、無作為抽出による薬物尿検査およびアルコール呼気検査を受けることが求められる場合があります。検査はロングモント市内の複数の業者によって実施されます。

 

詳細については、ロングモント市保護観察所(303)774-4744またはロングモント市裁判所(303)651-8688にお問い合わせください。